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いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

福山暁の星女子中学・高等学校

第1条 目的

   いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の趣旨をふまえ、すべての生徒及び教職員が、いじめのない環境作りに取り組むための基本的な方針を定める。

第2条 創立の理念に基づいた取り組み

   本校は、キリスト教精神を基盤とするカトリック学校であって、「すべての人間が神の愛子であり、神にかたどって創られたかけがえのない存在である」という基本的理念に基づき、生徒一人一人を大切にすることを目指すものである。そのあらゆる活動は、キリストの価値観に基づき、キリストの生き方を模範として行われ、愛と正義、自由と平和の雰囲気の中で、生徒たちが真の人格的成長を遂げることを追求するものである。
   この基本的理念に基づき、生徒が直面するいじめ問題と向き合い、いじめを放置せず、隠蔽せず、いじめの予防・解決に向けて真摯に取り組むことをここに宣言する。

第3条 対応の指針

  1. 本方針は、生徒の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。
     
  2. 本方針に基づく対応にあたっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起こりうるという社会の実情をふまえ、前条の理念に基づき、生徒が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害にあった場合には、適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。

第4条 学校の責務

  1. 学校及び教職員は、すべての生徒が、いじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、本校に在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。
     
  2. 前項の規定は、いじめ以外の事由により困難に直面している生徒への対応についての学校及び教職員の責務を免除するものではなく、学校及び教職員は、生徒の直面する困難の名称如何に関わらず、必要な指導及び支援をする責務を有する。

第5条 いじめ等の当事者に対する対応

  1. いじめ等の当事者に対しては、最終的にそれぞれが安心して学校生活を送ることができることを目標に、教育的な対応を心がける。
     
  2. いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、前項の目的を達するために必要な協力・支援をする。

第6条 いじめ防止等の対策組織

  1. いじめ防止等の取り組みについては、いじめ防止委員会が所管する。 いじめ防止委員会は校長、校長補佐、生徒指導部長、生徒指導副部長、教務部長、進路指導部長、総務部長、主幹教諭をもって構成する。
     
  2. 学校長は必要に応じて、養護教諭等の関係教職員、スクールカウンセラー、学校顧問弁護士等を加えた、いじめ防止等の対策に関する拡大会議を設けることができる。

第7条 いじめ防止等の対策組織の取り組み

  1. 前条に定める組織は、いじめの防止等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。
    一 生徒に対する定期の啓発活動
    二 生徒に対する定期の調査
    三 教職員の資質向上のための研修
    四 養護教諭との定期的な情報交換
    五 そのほかいじめの予防・対応に対する必要な事項
     
  2. 学校長は、前項のとりくみの内容及び結果について、年に1回以上、理事会に報告をしなければならない。

第8条 いじめ等に対する対応

  1. 本校の生徒に対するいじめの存在を疑う事情がある場合、気づいた教職員は担任に報告し、担任は直ちに学年主任に報告し、担任・学年主任は生徒指導部長に報告を行う。同時に管理職にも報告する。また、学年会を開いて、学年団に報告し、学年団でできる対応を協議する。
     
  2. 生徒指導部長は、前項の報告により、本校の生徒に対するいじめを疑うべき事情を把握した場合、担任・学年主任を指導・支援するために必要な調査、その他の対応を行う。この段階で、いじめ防止委員会を開いて報告し、対応を協議する。
     
  3. 生徒指導部長は、前項の調査結果をふまえ、関係者に対し、必要な指導及び支援を継続的に行う。いじめ防止委員会にも適宜報告を行い、必要に応じて協議する。
     
  4. 生徒指導部長は、必要に応じて拡大会議を校長に要請する。
    また、職員会議で情報の共有と指導方針の共通理解、意識と行動の統一を求める。

第9条 重大事態への対処

  1. 校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨をふまえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、理事会及び県の学事課に対し、速やかに報告を行うこととする。
     
  2. 学校は、重大事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行うこととする。

第10条 改正

本方針は、その目的を達成するために常に見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。

附則

第1条 本基本方針は、2014年10月20日より、効力を有する。
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